JAMA 一般社団法人日本自動車工業会 
 

会長コメント  2002年06月21日

フロン法に関する閣議決定に際して

日本自動車工業会

本日、政府は、フロン法*1(平成14年4月施行)の第二種特定製品(自動車用カーエアコン)に関わる施行日につき平成14年10月1日とすることを閣議決定した。

同法は、輸入業者を含む自動車メーカー等に対し、第二種フロン類回収業者(登録業者)がカーエアコン搭載の使用済み自動車から回収したフロン類*2を引取り、国が許可する破壊業者に引き渡して破壊処理することを義務付けている。

当会では、全体の取り組みの中で中心的役割を果たすべく、フロン類の引取り・破壊等の業務に関わる、モノ、金、情報の円滑な流れを確保するシステムの構築等、法律の施行に向けた準備を行ってきた。 今後、システム稼動テスト等を含む、入念な準備作業を行い法律の施行に備えてまいりたい。

また、制度運営にあたり、関係事業者の協力は重要な要素であるため、当会では、来る7月中旬から8月初旬までの間に全国47都道府県(55箇所)において、関連業界団体ならびに政府、地方公共団体による事業者に対する説明会開催への協力、使用済み自動車の引取り、フロン類の回収等に関わる業務の周知徹底並びに協力要請を行っていく予定である。

以 上


*1 フロン法 特定製品に関わるフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
*2 フロン類 特定フロン(CFC)および代替フロン(HFC)